無免許運転はしない

運転免許証をもっている

無免許運転は違法行為です。

自動車の運転免許を取得せず自動車を運転した場合、または免許の有効期限が切れている状態で自動車を運転した場合は無免許運転です。無免除運転は違法行為であり、無免許で事故を起こした場合には、重い処罰が科せられることになります。
無免許運転で事故を起こすと、無免許運転である事故の加害者が被ったケガの治療費や自動車の修理代は自動車保険では補償されません。その一方で、無免許運転の被害者のケガや損害は賠償しなければなりません。

運転者本人の補償も適用されません。

無免許運転で運転者自身が起こした事故でケガをしたときは、任意の自動車保険に加入していたとしても、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険などの自動車保険はいずれも適用されませんし、運転していた自動車に損害があっても車両保険で保険金を受け取ることはできません。
なお、無免許運転で事故を起こし相手方にも過失がある場合には、過失割合に応じて、相手方が負担すべき補償は、相手方が加入している自動車保険の対人賠償保険や対物賠償保険によって補償されます。

相手方への補償は保険適用されます。

被害者となる相手方がケガなどをしたときは、無免許であっても相手の損害を賠償しなくてはいけません。相手方は無免許の運転者に事故を起こされたという理由で、保険金を受け取ることができなければケガの治療を行うことが難しくなります。
そのため、自動車保険制度には被害者救済という観点があり、無免許運転をした者が加入する自賠責保険を含む対人賠償保険は適用され、相手の治療に対する保険金の支払いは行われます。相手方の車が損傷したときも対物賠償保険から保険金が支払われます。

同乗者への補償は保険が適用される。

無免許運転で事故を起こしたとき、同乗者がケガをした場合には、原則として、自賠責保険を含む対人賠償保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険などに加入していると補償の対象となります。
ただし、運転者が無免許運転であることを知っていた同乗者は、同乗者も過失ありとされ、ケガの治療に対する保険金の減額や補償されないということもあります。

無免許運転は許されません!

道路交通法では、無免許運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。また、刑法によれば、過失運転致死傷罪で有罪になると、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処されることになります。

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