解約返戻金について

解約したことで返戻金を受け取った

保険に加入したけど、事情があって保険を解約したい…。その場合、支払った保険料は戻ってくるのでしょうか。今回は、途中解約をした際の、解約返戻金について解説します。

自動車保険を途中で解約した場合に受け取れるのが「解約返戻金」

自動車保険を一括払いで契約していて、途中解約をした後に戻ってくるお金のことを「解約返戻金」といいます。解約返戻金は、申請のタイミングによっては戻ってこないこともあるため、解約を検討し始めたら、保険会社や代理店に相談をしましょう。

戻ってくる金額は月額を下回ることも…。

途中解約をした場合、月毎に支払っていた保険料を下回った金額が戻ってくることもあります。自動車保険を1年未満で解約した場合、短期率(返還保険料を計算するために用いる係数のこと)を掛け合わせて解約返戻金を算出する場合があります。その場合は、支払っていた月額保険料の満額がでないことがあるため、算出方法や返戻金の金額については、契約している保険会社や代理店へ確認をとりましょう。

解約が決まったら電話で問い合わせ

解約方法については、まずは電話で解約の旨を伝えます。その後、自宅に解約に必要な書類が届くので、その書類に必要事項を明記して郵送します。不備がなければその申請で解約が行われます。なお、解約をすると、契約をしていた一切の補償が受けられなくなるため、解約をする際は自動車の廃車や譲渡手続きが終わってから解約することをおすすめします。

解約後も車に乗る機会がある場合は中断証明書を発行しましょう

一旦自動車を手放したが、また車に乗る機会ができた、といったケースもあるでしょう。いままで無時事故で等級もあがり、保険料も割安だったのにまた新規加入で保険料が戻ってしまう…。そんなときは、中断証明書を発行しておくことで、等級を引き継ぐことが可能になります。この証明書を発行しておくことで、等級を最大で10年保存しておくことができるので、「2,3年以内に車を購入する、運転する機会がある」といった場合は、中断証明書を発行しておくとよいでしょう。発行の仕方は「自動車保険を解約せずに一時停止にする方法とは」をご参照ください。

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