もしも虚偽申告をしたら

嘘をついて契約をしている

保険を乗り換える際に嘘の申告をしたらいったいどうなるの?と思った方もいるかもしれませんね。今回はそんな”嘘”の申告をした時にどうなるかを解説します。

嘘をつくと告知義務違反となり保険金はおりません。

保険会社が告知を求めた事項については、保険会社に正しく告知をしなければいけません。これを「告知義務」といいます。この義務を怠る、または虚偽報告をした場合は、「告知義務違反」となり保険金がおりない、または契約解除の対象となります。
自動車の型式や登録番号、用途車種など、正しく申告しなかったという場合も告知義務違反の対象となるため、契約をする際は、代理店や保険会社に確認しながら、契約を進めるように注意しましょう。

走行距離によって保険料が変わる任意保険もしっかりとした申告が必要です!

自動車の走行距離によって、保険料が異なる任意保険がありますね。ネット申込や電話申込では、実際に走行距離が確認できないため「走行距離を少なく申告してもわからないだろう」と思っている方も中にはいるかもしれません。しかし、事故が起きた場合は、実際に車の状態も確認をするため、メーターをみれば一目瞭然です。それが虚偽とわかり、告知義務違反の対象になった場合は、保険金が支払われないケースもあるため、嘘をつかないようにしましょう。
また、仕事が変わって車をよく利用するようになった、など契約中に申告した走行距離が変わった場合は、契約している保険会社や代理店にすぐに報告をするようにしましょう。

変更が生じた場合は必ず連絡をするようにしましょう!

車を利用しなくなった、住所が変わった、などなど、ライフスタイルによって、契約内容も変わるはず。住所が変わったことを伝えていないと、保険会社や代理店からの重要な書類が届かなかったり、車を利用してないのに、補償内容の厚い保険に入っていては、出費を抑えることはできません。変更手続きは、所定の書類提出が必要になることもあり、手続きが面倒だと感じるかもしれませんが、しっかりと手続きを行うことで、万が一の事故の時もスムーズに対応することができます。わからないことがあれば契約している保険会社や代理店に相談しましょう。

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